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預貯金の相続手続きで必要になる相続手続き依頼書とは

銀行の預貯金口座の手続きで必要になる「相続手続き依頼書」とは

金融機関の預貯金口座は、名義人が死亡すると講座が凍結され、親族や家族であっても預貯金の引き出しや振り込みなどはできなくなります。

口座に入っている預貯金を動かしたい場合は、口座がある金融機関に対して払い戻しの手続きを行う必要があり、その際に作成する書類が「相続手続き依頼書」になります。

金融機関の口座払い戻しを行うには「相続手続き依頼書」がないと手続きを進めることができないのと、各金融機関によって書式や形式がバラバラになるケースも多々あります。

金融機関の口座数が多い場合は、その都度書類を作成する必要が出てきますので、複数の金融機関に口座を持っているという場合は、各金融機関に対して払い戻しの手続きを進めないといけません。

相続続手続き依頼書はどこでもらえるのか?

「相続手続き依頼書」は、金融機関にて「被相続人(口座の名義人)が亡くなったことを伝える」ことで、書類を受け取ることができます。

郵送で書類を受け取る

被相続人が生前に講座を持っていた金融機関に電話で連絡し、書類を郵送してもらうように手配をしてもらいます。

金融機関によっては相続専門部署が設置されている場合もあり、そちらに案内される場合もありますので、金融機関によって対応が異なります。

近くの店舗で受け取る

相続手続きを進める人の自宅の近くに店舗がある場合は、直接金融機関の店舗に行く必要があります。

口座の名義人が亡くなったため、相続手続きに関する必要書類がほしい」と伝えると、その場で相続手続き依頼書を含む書類を受け取ることができます。

※ゆうちょ銀行の場合

ゆうちょ銀行では、まず窓口にある「相続確認表」に必要事項を記載する必要があり、貯金事務センターから相続手続に関する必要書類が郵送されてきます。

その中に相続手続依頼書(貯金等相続手続請求書)が同封されています。

ゆうちょ銀行(郵便局)の預金の相続手続きについてはこちら>>

預貯金の相続手続きの流れ~払戻しまでを解説

預貯金の相続手続きでは、主に解約(預金の払い戻し)を行います。
金融機関によって手続きが異なるケースもありますが、今回は一般的な相続手続きの流れを説明します。

金融機関に相続が発生したことを伝える

取引がある金融機関に対してに口座の名義人が亡くなったこと(相続の発生)を伝え、取引内容や相続のケースに応じて、具体的な相続手続きについての案内があります。
この際に必要な書類などの案内をされることもあり、今後必要となる書類をどこで集めるのかも確認が必要です。

この時点で被相続人名義の口座は凍結されることになりますので、この後の口座からの入出金ができなくなるので注意してください。

相続手続きに必要な書類を準備

被相続人が生前のうちに遺言などを準備していた場合は、遺産相続について手続きが異なるケースがあります。
基本的に相続手続きをスムーズに進めるためには、金融機関が指定する書類を正しく収集する必要があります。

また、全ての人が該当するわけではありませんが、相続税の申告が必要な場合は、亡くなってから申告期限が10か月と短いため、手続きを円滑に進めないと期限が迫ってきてしまいますので、事前準備がとても体制つです。

遺言があるケース

・遺言書(原本)※自筆証書遺言の場合は検認済証明書も必要
・相続手続依頼書(銀行所定のもの)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)
・受遺者、遺言執行者の印鑑証明書
・受遺者、遺言執行者の実印
・被相続人の通帳及びキャッシュカード等

遺言書がないケース(遺産分割協議書を準備しているケース)

金融機関によって戸籍や証明書について有効期限を設けていることもあり、金融機関で手続きを行う日程を確認した上で対応することをおすすめします。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名、実印)
・相続手続依頼書(銀行所定のもの)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の通帳及びキャッシュカード等

預金の払い戻しを相続人の代表者が行う場合

預金の払い戻しを相続人の代表者が行う場合は、下記についても合わせて準備が必要です。

・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

収集・記入した書類を提出

相続手続依頼書に依頼内容を記入し、集めた書類とともに取引金融機関に提出します。

提出先は、金融機関の支店担当や相続専門部署など金融機関によって違うので、必ず確認してから提出しましょう。

必ず、事前に金融機関に提出方法など確認をした上で提出したほうが二度手間にならないと思いますので、手続きを初めて行う場合には慎重に対応する方が時間を無駄にしなくて済みます。

払い戻し等の手続き

必要書類を提出し金融機関の確認が完了すると、払い戻しの手続きが行われます。

提出から払い戻しまで、通常は2週間程度かかり、すべての手続きが完了するまでには1か月~2か月ほどかかることもありますので、時間が掛かることを想定しながら取り掛かる必要があります。

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この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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