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10年前作成の遺産分割協議書で相続登記のケース

2019.12.25

状況

鹿児島市で15年前に亡くなられた方(Aさん)の、法定相続人の1人である長女(Bさん)からの相談でした。

Aさんの法定相続人は、15年前の当時、長女Bさん以外に、長男のCさんと次男Dさんでした。

Aさん亡くなった後の5年後(10年前)3人でBさんが不動産を取得する内容で、遺産分割協議書を作成し、印鑑証明書も3人分集めていたものの、理由はわかりませんが、相続登記をせずにそのまま放置していました。

その後CさんとDさんも亡くなり、CさんとDさんには、それぞれ子供がおります。

そして、現在、相続登記をしようと相談に来られましたが、今現在の相続人(Cの子やDの子)との協議が必要なのか心配されての来所でした。

当事務所からのご提案&お手伝い

10年前であろうと、その協議書が真正に作成されたものなら有効であり、印鑑証明書も間違いないものであれば、当時のもの(平成20年作成)でもかまわない旨アドバイスしました。

ただ、CさんやDさんの子供たちから争われる可能性がないといえないが、その場合は、その遺産分割協議書が有効かどうかの民事上の争いになるリスクもお話しました。

結果

法務局へ提出した書類から、当然、署名した人(CとD)が現在死んでいることは戸籍上分かるのですが、当時の遺産分割協議書と印鑑証明書をもって、無事相続登記は完了しました。

これが、B、C、Dの意思なのですから、当然の帰結なのですが。

もやもやしたり、リスクを減らすためにも、相続登記は、お早めに・・・

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※7 原則として相続税が発生しないお客様が対象となります。 相続税発生の場合は、税理士と協議し、遂行可能な場合のみ受託します。
※8 遺産分割協議書に記載する財産は原則として不動産に限り、負債や預貯金含めその他の財産は含めません。

※下記の場合は「相続手続きサポート」プランの対象外になりますので「相続手続き丸ごとサポート」プランにて承ります。

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・財産調査を丁寧に行う必要がある場合
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・財産の分配事務を先導する必要がある場合
・相続税申告が必要な場合
・面識のない相続人、疎遠な相続人がいる場合
・海外の相続手続きもしくは海外に相続人がいる場合
・不動産の売却が発生する場合
・前妻の子供がいる場合
・第3順位の相続の場合
・財産調査や財産目録の作成が必要な場合

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    この記事を担当した司法書士
    かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
    保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
    専門分野相続・遺言・生前対策
    経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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