10年前作成の遺産分割協議書で相続登記のケース
- 2019.12.25
状況
鹿児島市で15年前に亡くなられた方(Aさん)の、法定相続人の1人である長女(Bさん)からの相談でした。
Aさんの法定相続人は、15年前の当時、長女Bさん以外に、長男のCさんと次男Dさんでした。
Aさん亡くなった後の5年後(10年前)3人でBさんが不動産を取得する内容で、遺産分割協議書を作成し、印鑑証明書も3人分集めていたものの、理由はわかりませんが、相続登記をせずにそのまま放置していました。
その後CさんとDさんも亡くなり、CさんとDさんには、それぞれ子供がおります。
そして、現在、相続登記をしようと相談に来られましたが、今現在の相続人(Cの子やDの子)との協議が必要なのか心配されての来所でした。
当事務所からのご提案&お手伝い
10年前であろうと、その協議書が真正に作成されたものなら有効であり、印鑑証明書も間違いないものであれば、当時のもの(平成20年作成)でもかまわない旨アドバイスしました。
ただ、CさんやDさんの子供たちから争われる可能性がないといえないが、その場合は、その遺産分割協議書が有効かどうかの民事上の争いになるリスクもお話しました。
結果
法務局へ提出した書類から、当然、署名した人(CとD)が現在死んでいることは戸籍上分かるのですが、当時の遺産分割協議書と印鑑証明書をもって、無事相続登記は完了しました。
これが、B、C、Dの意思なのですから、当然の帰結なのですが。
もやもやしたり、リスクを減らすためにも、相続登記は、お早めに・・・
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|---|---|
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