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名義変更の際に権利書が見当たらないケース

2018.09.19

状況

相談者Aは故Bの相続人であり、B名義の不動産がありました。
しかし、権利書がいくら探しても見当たらず名義変更できないのではないかと思い、当事務所に相談に来られました。

司法書士の提案&お手伝い

相続による名義変更には原則、権利書がなくとも手続きができる旨を伝えました。
例外として、住所の変遷を公的書類で確認できない際には補填的な資料として権利書が必要となるケースもあります。

結果

お話を伺うと、故Bには例外的なことはなく、原則に則った相続でしたので、権利書がなくとも、名義変更を行うことが出来ました。

しかしながら、例外的なケースも含め、登記には公的書類の保管期間などの問題により、スムーズな手続きが煩雑になるケースも多いので、お早めに司法書士にご相談いただければと思います。

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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