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認知症の被相続人がいる場合

2018.02.26

 

状況

Aさんは、土地の家を残して亡くなりました。相続人は、妻のBさん、長男のCさん、次男のDさんの3人です。

生前に遺言はなく、3人で遺産分割協議を行い、土地を長男のCさんの名義にしようと考えました。
しかし、妻のBさんはAさんが亡くなる3年前から認知症と診断されています。

この場合、相続はできるのでしょうか。 

Aさんが亡くなった時点で、Aさん名義の土地は、Aさんの相続人全員で共同して権利を持っていました。つまり、妻のBさん、長男のCさん、次男のDさんの3人が権利を持っていました。
その土地をCさん1人の名義にするには、Bさん、Dさんが自分も権利がある土地をCさん一人のものにしていいと承諾しなければいけません。


その承諾を記載したものが遺産分割協議書です。

認知症の相続人がいる場合

上記の承諾には権利を自分で処分することができる能力が必要になります。

認知症と診断されているBさんの場合は、その能力がないと判断されてしまいます。

つまり、このままではAさんの残した土地をCさんの名義にすることができません。

司法書士事務提案&お手伝い

このような場合、Bさんに成年後見人をつけてその成年後見人が遺産分割に加わることになります。

成年後見人をつけるには、後見の申立を家庭裁判所にし、裁判所が後見開始決定を出します。

この時、裁判所から後見人に指定された者がBさんの後見人として、Bさんのために遺産分割協議に加わることになります。

結果

Bさんの成年後見人をつけることで遺産分割が円滑に進めることができました。

遺言書がなく亡くなられた場合でも、成年後見人をつけることで円滑に相続ができるようになります。

 

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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