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成年後見制度の種類

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

成年後見制度には、

(1)任意後見制度
(2)法定後見制度

があります。

(1)任意後見制度

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。

万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。任意後見人は複数でもかまいませんし、リーガルサポートなどの法人もなることができます。

任意後見制度についてはこちら>>

(2)法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。
●補助/判断能力が不十分である
●保佐/判断能力が著しく不十分である
●後見/ほとんど判断することができない

補助

認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分とされた人が対象です。日常生活に問題なく大抵のことは本人が判断できるものの、決定が難しい事項については援助をしてもらったほうがよい、というケースです。(例:軽度の認知症の方)
家庭裁判所が「補助人」を選定します。補助人の権限は保佐人・後見人に比べもっとも少ないです。

保佐

認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が著しく不十分とされた人が対象です。日常生活には問題ないが、決定が難しい事項・契約の締結・大きな財産購入および売却には援助が必要な場合です。(例:軽~中度認知症の方)
家庭裁判所が「保佐人」を選定します。補助人の権限は、補助人より多く、後見人より少ないです。

後見

認知症・知的障害・精神障害などにより、ほとんど判断することができない人が対象です。(例:重度認知症の方)

家庭裁判所が「後見人」を選定します。後見人の権限はこの3タイプの中でもっとも多く、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。

 

 

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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