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遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース

2017.04.24

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状況

①娘さんと絶縁状態の伊藤さんは、健康状態が悪化し緊急入院することになり、余命2ヶ月と宣告されたところで、「娘には財産を渡さずに身の回りの世話をしてくれた兄弟にだけ財産を渡したい」という意向で、当事務所に連絡を頂きました。

司法書士の提案&お手伝い

①伊藤さんは当初自筆で作った遺言書をそのまま遺したいということでしたが、遺言の内容を娘に知られるのが嫌だということで、私たちのアドバイスで家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言書を作成することになりました。

また、公正証書を作成する公証人を当事務所の手配で病院に出張していただきました。

結果

①これで娘さんに遺言の内容を知られる可能性を低く抑えられ、伊藤さんの意向通りの遺言書を残すことができました。

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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