換価分割の遺産分割協議書と相続登記のケース
- 2020.07.30
状況
亡くなったAさんの相続人は、その子らのBとCの2人で財産は、不動産のみなので、売却して代金で分けたい。
当事務所からのご提案&お手伝い
民法上の視点で考えると、下記2つの方法があります
①2人の共有名義で相続登記をいれて、2人が売主となり、それぞれ売却代金を分け合って取得し、譲渡所得の申告も2人で申請しました。
メリット
シンプルで誰が見てもわかりやすい。
デメリット
売れなかった場合、共有状態を解消することが大変。売買の際の必要な書類や意思確認が2人分(2人ならまだよいが、多人数となると・・・)。
②1人の単独名義で相続登記をいれて、1人が売主となり、1人で譲渡申告。もう1人には、代償金という名目(贈与とはならない)で、お金を支払います。
メリット
1人でいろいろと動くことができます。
デメリット
代償金を本当に払ってもらえるか(払えるか)の問題があります。
上記の視点にプラスして今度は、税理士さん及び国税庁の回答からのアドバイス。税務問題っぽい技巧的な方法ですが・・・違和感を感じながらも、なるほどといった方法があります。
③換価目的のために便宜1人に相続登記して、すぐに売却して、代金は2人で分ける(贈与とはならないと国税庁回答)。譲渡所得の申告は2人となります。
メリット
売却の段取りなどは1人で動くことができます。(申告は2人になるが)
デメリット
売らなかったら1人名義のまま。長期間保有してから売却すると、そもそも換価目的だったと見られず、分けた代金が贈与とみられる危うさがあります。
結果
①は避けたい、②は代償金をもっていない、ということで、税理士さんにも関与してもらい、③で動くことになりました。
遺産分割協議書には、換価目的で1人名義に変更する旨と分配率をしっかり記載すること。それから、すぐ売却できるように、ある程度売却も見込みもたててから動くこととなりました。
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