再婚者の子供(連れ子)のお金遣いが荒いため財産を相談者(妻)へ贈与したケース
- 2017.03.20
状況
再婚した夫とその子供のお金遣いが荒いため、夫が生きている間に夫の財産をどんどん使い果たしてしまい、自分に遺す遺産が無くなってしまうことを心配した相談者(妻)が夫の不動産の名義を自分に移したいとご来所されました。
再婚前から夫の家族のお金遣いが荒いことは知っていたとのことでしたが、夫の息子(連れ子)が夫に貯金を引き出させ、夫の貯金残高が減っていることに気がつき怖くなったため、不動産の名義を相談者へ移してもらうことを決意しました。
当事務所からのご提案
夫の息子に生前贈与したことを知られないよう、細心の注意を払い、生前贈与を行なうことを提案いたしました。
結果
夫の息子達に知られることなく不動産の名義を相談者へ移すこと(生前贈与)ができました。
この記事を担当した司法書士

かぜのおか司法書士法人
代表司法書士
岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。