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父が再婚者にすべての財産を相続する旨の遺言を残したケース

2018.09.19

状況

相談者Aの父Bは再婚者Cにすべての財産を相続するという旨の遺言を残していました。

相談者Aは何とか父の財産の一部でも相続できないかと思い相談に来られました。

司法書士の提案&お手伝い

Bの子である相談者Aには遺留分という法的に主張できる相続財産の取り分があり、期間的にも問題がなかったため、遺留分減殺請求をご自身で進めるか、弁護士に依頼することを提案しました。

結果

もめごとになる覚悟であったAも専門家である司法書士に相談することで、弁護士に依頼するにせよ手順に従って整理でき、安心に進められたとお言葉を頂きました。

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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