鹿児島銀行(かぎん)の預貯金の相続手続きの流れ

ご家族が亡くなられ、鹿児島銀行(かぎん)に口座がある場合の相続手続きについて、「何から始めればいいのかわからない」「どのような書類が必要なのか」とお悩みではありませんか?
当事務所では、鹿児島銀行の預金相続に関するご相談や手続きの代行(遺産整理業務)を数多く承っております。豊富な経験を活かし、お客様に最適な相続手続きをご提案いたしますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
なお、ご自身で手続きを行う場合は、以下のような流れや書類が必要となります。事前の参考としてお役立てください。
目次
信託銀行・銀行に相続手続きを依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的手続きを各士業(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士など)へ適切に振り分けることと、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
| 当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
|---|---|---|
| 商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
| 手続きの特徴 | 司法書士が遺産管理人として相続人様の窓口となり、不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 | 財産目録の作成、預金・株式等の名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等を行い、報酬は100万円以上が一般的です。銀行提携の各士業への費用も別途必要になります。 |
| 料金 | 220,000円~ | 1,000,000円~ |
(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
上記の通り、同じ遺産整理業務でも、銀行に依頼すると200万円以上かかってしまうケースがあります。
当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルに解決することができます。
鹿児島銀行(かぎん)での相続手続きの流れ
鹿児島銀行の場合、まず窓口で相続の届出を行い、その後「払戻手続」と「名義変更」のいずれかの方法を選んで手続きを進めます。
鹿児島銀行(かぎん)とは
鹿児島県および、鹿児島市などの指定金融機関です。
2015年9月まで県内に2つある東証一部上場企業のうちの一つでありましたが、肥後銀行との経営統合をしました。
鹿児島県を中心に事業を展開している地方銀行です。
1.相続の届出~必要書類のご案内
被相続人がお亡くなりになった旨を、お近くの鹿児島銀行の窓口へお伝えします。
手元にある預金通帳とカードを持参すると、窓口の端末で口座の名寄せができ、スムーズに話が進みます。これにより、他の支店に口座があることが判明する場合もあります。
届出を行うと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という書類の交付を受けます。
2.払戻・名義変更いずれかの手続き方法を選択
鹿児島銀行の預金の相続手続きには、「払戻手続」と「名義変更」の2つの方法があります。
◆払戻手続
預金を解約し、現金(振込)で支払を受ける手続き
◆名義変更
預金の名義人を被相続人から相続人に変更する手続き(定期預金等で利率が高く、払戻すると損してしまうケースで選択します)
払戻と名義変更は異なる手続きであり、必要書類も異なるため、あらかじめどちらの方法を取るかを決めておくことが必要です。
注意点
- ※支店に相続手続の担当者がいることが多く手続きはスムーズですが、担当者が手続き中などで手が空いていない場合には、しばらく待たされることがあります。時間に余裕がある時に来店することをおすすめします。
3.必要書類の提出~払戻・名義変更手続きの完了
収集した書類を、お近くの鹿児島銀行の支店窓口へ提出します。
書類審査を経て、払戻または名義変更の手続きが完了します。
鹿児島銀行の相続手続きに必要になる書類
【名義変更の場合】
① 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
② 相続に関する依頼書
③ 被相続人の出生から死亡までの戸籍
④ 相続人全員の戸籍(1年以内)
⑤ 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
⑥ 被相続人の通帳及びカード
⑦ 名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
⑧ 名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
【払戻手続の場合】
① 相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
② 被相続人の出生から死亡までの戸籍
③ 相続人全員の戸籍(1年以内)
④ 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
⑤ 被相続人の通帳及びカード
⑥ 相続人代表者の通帳
⑦ 相続人代表者の実印
⑧ 相続人代表者の免許証等本人確認書類
鹿児島銀行の相続手続きの手間を減らす方法
どちらの手続き(払戻・名義変更)を選ぶか事前に決めておく
払戻と名義変更では必要書類が異なります。窓口へ行く前にどちらの方法を取るか方針を決めておくと、書類の準備や来店回数を減らすことができます。
通帳・カードを事前に準備しておく
窓口での口座の名寄せがスムーズになり、他支店に口座がないかの確認もしやすくなります。
当事務所の近くの鹿児島銀行
鹿児島銀行 天文館支店
〒892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町2-8(センテラスパーキング1F)
TEL:099-226-6400
鹿児島銀行 吉野支店
〒鹿児島県鹿児島市吉野町2302-8
TEL:099-244-3111
【専門家からのアドバイス】
複数の金融機関の相続手続きはまとめて代行がおすすめです。
鹿児島銀行以外にも、ゆうちょ銀行や信用金庫など複数の口座をお持ちの場合、金融機関ごとに異なる用紙への記入や、戸籍謄本など必要書類を何セットも準備する必要があり、ご負担が大きくなりがちです。
「平日に何度も窓口へ足を運ぶ時間がない」「支店ごとの手続きの違いが分かりにくい」という方は、当事務所の相続手続き丸ごとサポートをご活用ください。天文館・吉野の両オフィスを拠点に、すべての金融機関の手続きを一括して代行いたします。
相続・遺言のご相談なら当事務所にお任せください!
相続は、感情的な整理がつかないまま手続きを迫られることが多く、心理的なハードルが高いものです。また、現地の状況や財産・負債の全体像が分からないことが、さらなる不安を呼びます。
当事務所にご依頼いただければ、複雑な戸籍収集から預貯金の手続き、不動産の名義変更まで、あなたが一人で悩むことなく解決できるよう全力でサポートいたします。
- 「疎遠な家族の遺産があるらしいが、関わりたくないし不安」
- 「借金がないかだけ、まずは確認したい」
- 「相続した古い家や預貯金を、できるだけ早く整理したい」
どのようなお悩みでも構いません。ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静かつ円満に解決できるよう専門家が法的なアドバイスを行います。慣れない手続きに振り回されることなく、未来へと目を向けていただけるよう伴走させていただきます。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-976-076になります。お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
- 手続きを行う財産の種類:不動産・預貯金・株式
▼
不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託などの相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。
被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。
| 相続財産の価額 | 報酬額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 220,000円 |
| 500万円以下 | 275,000円 |
| 500万円~1,000万円 | 385,000円 |
| 1,001万円~2,000万円 | 495,000円 |
| 2,001万円~3,000万円 | 605,000円 |
| 3,001万円~4,000万円 | 715,000円 |
| 4,001万円~5,000万円 | 825,000円 |
| 5,001万円~6,000万円 | 935,000円 |
| 6,001万円~7,000万円 | 1,045,000円 |
| 7,001万円~8,000万円 | 1,155,000円 |
| 8,001万円~9,000万円 | 1,265,000円 |
| 9,001万円~1億円 | 1,375,000円 |
| 1億円以上 | 金融資産の1.54% |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合22,000円、1日の場合は44,000円をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき基本報酬×5.5%を加算させていただきます。
※相続人の中に連絡が困難な方がいる場合は、別途55,000円をいただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき33,000円加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり55,000円加算させていただきます。
相続手続き丸ごとサポートについて詳しくはこちら!












































