相続手続きサポート(相続登記)
相続登記の義務化について動画で解説!
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
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相続の相談、どこにしたらいい?
相談する場所によって対応できる業務が変わります!

当事務所の相続の専門家が無料相談対応!
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相続登記(相続不動産の名義変更)とは
相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!
相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。
つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。
ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。
当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。
詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」について詳しくはこちら>>
詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」について詳しくはこちら>>
ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です
不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容
戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかることもあり、書類に不備がないかも注意が必要です。
不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。
不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまてから不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの書類準備に時間がかかります。
相続関係が複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。

相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。 
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。 
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。

法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。 
申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。
正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

当事務所では相続登記の無料相談を実施しています!
当事務所の相続登記サポートの流れ

相続登記をするための必要書類はたくさんあります
相続登記をする上で必要になる書類
・登記事項証明書(登記簿謄本)
各市区町村の法務局や出張所で発行が可能です。
・相続登記申請書
お住まいのエリアの法務局や出張所で発行することが可能です。
鹿児島地方法務局 鹿児島地方法務局について詳しくはこちら>>
・住所証明情報
不動産取得者の情報として、住民票の写しや印鑑登録証明書でも問題ありません。
・固定資産税評価証明書
登録免許税は固定資産税評価額により変化しますので、事前に準備しておく必要があります。
相続するケースによって必要になるもの
●法定相続分に応じた共有名義で登記をする場合
●遺産分割協議で取得者が決まった場合
●遺言で取得者が決まっている場合
鹿児島相続相談室の相続登記サポート

専門家への相談を迷っている方

相続登記の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-976-076になります。お気軽にご相談ください。
相続手続きサポート(相続登記)
- 手続きを行う財産の種類:不動産
▼
不動産の名義変更に必要な書類の収集から、不動産の名義変更まで全て当事務所で実施いたします。
| サポート内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 無料相談 | 〇 |
| 不動産の名義変更(相続登記) | 〇 |
| 遺産分割協議書の作成 | 〇 |
| 相続関係説明図の作成 | 〇 |
| 必要書類(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票)準備 | 〇 |
| 相続人調査 | 〇 |
| 登記事項証明書の取得 | 〇 |
| 固定資産評価証明書の取得 | 〇 |
| 預貯金の解約 | ✕ |
| サポート料金 | 150,000円(税込165,000円)~ |
※ 戸籍収集は被相続人と相続人合わせて4名までとなります。以降1名につき4,400円を頂戴いたします。
※ 複数申請・複数管轄になる場合、申請件数1件加算ごとに別途33,000円を頂戴いたします。
※ 兄弟相続・数次相続・代襲相続が発生している場合には別途33,000円を頂戴いたします。
※ その他別途費用が掛かる可能性がございます。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
- 手続きを行う財産の種類:不動産・預貯金・株式
▼
不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託などの相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。
被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。
| 相続財産の価額 | 報酬額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 220,000円 |
| 500万円以下 | 275,000円 |
| 500万円~1,000万円 | 385,000円 |
| 1,001万円~2,000万円 | 495,000円 |
| 2,001万円~3,000万円 | 605,000円 |
| 3,001万円~4,000万円 | 715,000円 |
| 4,001万円~5,000万円 | 825,000円 |
| 5,001万円~6,000万円 | 935,000円 |
| 6,001万円~7,000万円 | 1,045,000円 |
| 7,001万円~8,000万円 | 1,155,000円 |
| 8,001万円~9,000万円 | 1,265,000円 |
| 9,001万円~1億円 | 1,375,000円 |
| 1億円以上 | 金融資産の1.54% |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合22,000円、1日の場合は44,000円をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき基本報酬×5.5%を加算させていただきます。
※相続人の中に連絡が困難な方がいる場合は、別途55,000円をいただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき33,000円加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり55,000円加算させていただきます。
相続手続き丸ごとサポートについて詳しくはこちら!
相続登記のよくあるご質問について



















































