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相続手続きの流れ

① 相続人の調査

被相続人が遺言書を残していなかった場合は、法定相続人全員の手続きになります。
法定相続人とは、法律で決まった相続人のことです。

役所で相続人全員の戸籍と被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集します。被相続人の出生から死亡まで、すべての戸籍を平日の昼間に収集しなくてはならず、役所や金融機関は平日しか開いていないため、会社勤めの方は休まないといけません。

また、金融機関へ行くと亡くなったことにより預金口座が凍結されさらに手続きが難しくなることもあります。

② 相続財産の調査・財産目録の作成

不動産は「権利書」や「登記識別情報」、「固定資産税の納税通知書」を確認して調査します。
預貯金は「預金残高証明書」、株式は「評価証明書」の発行を各金融機関に依頼します。
また、借金などマイナスの財産の確認も必要です。

③ 相続方法の決定

相続財産をそのまま受け継ぐ「単純承認」、相続財産がマイナスの場合などに用いられる「相続放棄」、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからな
い場合に用いられる「限定承認」の3つがあります。

④ 遺産分割協議

相続人同士による話し合いによって遺産の分配方法を決めます。遺産の分け方が決まったら、 その内容を遺産分割協議書にまとめ、全員の実印を押します。

⑤ 預貯金の解約・払い戻しの申し出

各金融機関の支店に必要書類を提出して払い戻しの手続きをします。
各金融機関の支店ごとに、窓口が空いている平日に手続きをする必要があり、各金融機関で手続きに1~2時間はかかるため、口座数が多いと非常に大変な作業となります。

⑥ 預貯金・株式の名義変更

各金融機関の支店に必要書類を提出して払い戻しの手続きをします。
各金融機関の支店ごとに、窓口が空いている平日に手続きをする必要があり、
各金融機関で手続きに1~2時間はかかるため、口座数が多いと非常に大変な作業となります。

⑦ 土地・建物など不動産の名義変更

登記申請書を作り、その不動産の管轄の法務局に登記申請をします。
戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。

⑧ 相続税申告

相続税の申告が必要な場合は、相続発生から10か月以内に相続税申告を行います。
まずは税理士に相続税申告が必要かどうかを診断してもらいましょう。

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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