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疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

2018.02.26

状況

Aさんのもとに弟のBさんが亡くなり、相続が発生したという連絡がありました。

しかし、AさんとBさんは20年以上連絡を取っておらず、どこに住んでいるか、相続財産は何があるのかもまったくわからないという状況でした。

司法書士の提案&お手伝い

当事務所で調査を行ったところ、Bさんは独身で、当然子供もいないということで、相続人はAさんだけであるということがわかりました。

また、Bさんは多額の借金があるということが判明いたしましたので、Aさんに相続放棄をすることを提案しました。

結果

Bさんが亡くなってからまだ1ヶ月程度しかたっていなかったので相続放棄の手続きも何の問題もなく完了することができました。

相続放棄手続きをするには、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。このため、お早めに相談されることをお勧めします。

親族の借金相続で悩みではありませんか?

上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。

つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。

自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。

そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。

相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。

しかし、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません

3ヶ月を過ぎた相続放棄について詳しくはこちら>>

また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

相続放棄について詳しくはこちら>>

単純承認と限定承認について詳しくはこちら>>

相続手続きのお悩みなら相続に強い専門家へ相談を!

相続放棄の無料相談実施中!

借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-976-076になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所の相続放棄サポート

お客様のご要望に応じて4つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

・「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」

・「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」

・「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」

・「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

相続放棄サポートの費用

相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当事務所では、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

項目

意味合い ミドル
プラン
フルパック
プラン

戸籍収集
(5通まで)

相続放棄に必要な戸籍収集も含まれています。
相続放棄
申述書作成
相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。
照会書への回答
作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。
受理証明書の
取り寄せ
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 ×
債権者への
通知サービス
相続放棄が成立したことを債権者へ文書を作成して通知するサービスです。 ×
合計 55,000円~ 77,000円 ~

相続放棄申述諸作成費用(相続放棄期限後:3ヶ月を過ぎてしまった場合)

1件 110,000円~

料金表について詳しくはこちら>>

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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