初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-976-076

平日9:00~18:00
※土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)

遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース

2018.01.29

状況

兄(独身)が亡くなり、福島県の自宅不動産と預貯金約400万円が遺産として残りました。

当事務所にご相談にいらっしゃいましたAは鹿児島市にお住まいです。他の相続人はすでに亡くなっている弟の子供(Aの甥Bと甥C)が2名いますが全員が九州に在住です。

A様は福島県の不動産の維持管理を考えると相続しなくても良いと考えているが、実家の福島の自宅を甥Bと甥Cが欲しがらないのであれば相続するということでした。

司法書士のお手伝い

他の2名(甥Bと甥C)の相続人は何も相続したくないとの意向を示しました。

当事務所から相続人全員に2通りの手続き方法を以下2つ提案致しました。

1.A様以外の相続人2名が家庭裁判所で相続放棄の申述をする

2.A様が不動産を取得する内容の遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名捺印をする

どちらのお手続きもAが福島県の不動産を取得します。しかし、1の場合は被相続人の負債があるとAを含む相続人3名が負債を引き継いでしまいますが、2の場合はA以外の相続人2名は資産および負債すべてを引き継がないようにすることができます。

※相続放棄手続きの費用は別途負担となります。

BとCとは全く付き合いがなかったため相続放棄をご希望しました。

被相続人どのような人かまったく分からなかったのが決め手だったようです。

結果

BとCの相続放棄のお手続きをし、遺産を単独で相続するA名義に変更する登記申請手続きをすることになりました。

 

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
専門家紹介はこちら
PAGETOP

新着情報・解決事例・お客様の声・セミナー相談会

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-976-076

    平日9:00~18:00

    ※土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
メールでのご相談はこちら