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後継者(親から息子)が事業承継をする際に、今後の事業のために必要な資産を相続したケース

2018.02.26

現状

鹿児島市で繊維工場を営むAさんが78歳で亡くなりました。

Aさんは亡くなった夫が創業した印刷会社の経営を引き継ぎ、遺産は預金1200万円と自社株式(時価500万円)、印刷工場の土地500万円を遺していました。

Aさんには子供が二人おり、印刷工場を継ぐことが決まっている長男Bさんとすでに大阪に嫁いで20年経つ長女のCさんです。

Bさんは印刷工場の経営に必要な株式と印刷工場の土地を引き継ぐことを主張し、Cさんは、株式と土地も含めて法定相続分通り、遺産を受け取りたいという意向でした。

司法書士の提案&お手伝い

本来的には、Bさんは遺産総額2200万円(預金、株式、土地の合算)のうち1100万円分を受け取ることができるはずですが、経営に必要な資産である自社株式(時価500万円)、印刷工場の土地(500万円)のみで譲歩してもらい、Cさんには少し多く遺産(現金1200万円)を渡すことを提案しました。

結果

結果、Bさんは事業に必要な財産を確保することで、繊維工場の経営を円滑に続けられる円満な相続を実現することができました。

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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