相続人が多数、時効取得で解決のケース
- 2020.06.19
状況
鹿児島市で亡くなられたAさんの孫であるCさんからの相談でした。
Aさんの現在の相続人は、Cさんらを含む20名でした。Cさんの親B世代らも全員亡くなっており、数次相続や代襲相続が多数発生しておりました。
現在Aさん名義の不動産の固定資産税を払っているのがCさんでした。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず、戸籍調査で現在の相続人を洗い出すこと、そして、その全員へAさん名義不動産の名義変更にご協力をいただけるかお手紙を出してみることになりました。
場合によっては、時効を原因とする裁判で決着を試みてもよいかもしれないと、その場合は代理人弁護士のご紹介も可能であることお伝えしました。
結果
本件とは別件のBの相続問題で、Cさんと仲の悪い兄弟がいるため、今回の件も手紙を送っても無駄であろうとの判断でしたので、当初から弁護士を代理人として交渉にあたっていただくことになりました。
結局裁判となり、一部の相続人との間では和解が成立(解決金を支払うこと)となり、最終的に、裁判所の和解調書をもとにCさん名義へ変更できました。
Cさんとしては、実は、その不動産は自分が住んでいるわけでもなく、賃貸収入がある物件というわけでもなく、経済的なメリットを生まない単なる田舎の空き家物件でした(草払いや建物の維持管理はしていました)。
ただ、このまま放置すると、さらに子どもたちが困るとの判断で、費用がかかってでも解決しようとした案件でした。
同様のケースは多数ありますが、多くの相談者は、費用対効果の関係であきらめることがほとんどです。
「真面目に固定資産税を代表して払っている方だけが損している?」このあたりは、法改正で何とか上手いことできないものかといつも思います。
相続における時効取得とは
時効取得とは、20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得すると定められています。(民法第162条第1項)
一定期間を自分の物だと信じて一定期間使い続ければ、実際には他人の物でもその所有権を取得することができるということです。
相続の場合だと、取得時効が遺産相続において「争い」になることがあります。
親の代から相続した土地に長年住み続けており、固定資産税なども支払っていたとしても、他の相続人にあたる兄弟や親族との遺産分割協議が済んでいない場合は、時効取得ができないケースもあります。
相続財産の時効取得は、他に相続人が存在せず、自分一人が相続すること以外に考えられない状況があれば、時効取得が可能になるケースがあります。
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