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相続土地国庫帰属法とは?不要な土地を相続した際に気を付けるポイント

相続土地国庫帰属法とは

相続土地国庫帰属法は、相続した土地を、国に引き取ってもらうことができる制度になります。

相続土地国庫帰属法はいつから始まる?

相続土地国庫帰属法は、2021年(令和3年)4月28日に成立した法律です。

「交付(2021年4月28日)から起算して2年以内の政令で定める日から施行」とあり、具体的には、2023年(令和5年)4月27日からスタートしています。

相続放棄や登記をしていない土地があることが大きな問題に…

相続する土地が不要な場合に取られる方法が相続放棄という制度がありますが、土地の所有者が亡くなった後に相続登記をせずに放置する(未登記の土地になる)ケースも増加傾向にあり、所有者が分からない土地が増加傾向になり、国内でも問題視されています。

相続土地国庫帰属法と相続放棄の違い

 

相続土地国庫帰属法

相続放棄

不要な土地だけを

放棄(返還)できる?

できる

 

できない

相続放棄は「財産債務の一切を相続しない」ことなので、不要な土地のみを放棄するなど部分的な放棄はできません。

土地の帰属先は?

国庫

国庫

期限はある?

なし

いつ相続した土地でも国庫に帰属させることができます。

3か月以内

相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。

放棄した土地の

管理義務は?

なし

負担金を払う必要があります。

あり

土地の名義人は被相続人のままであるため、土地の管理責任は継続します。(※)

※家庭裁判所に相続財産管理人の選任手続きを行い、管理のための費用(数十万〜百万円程度)を納めることで、管理義務はなくなります。

申請できる人の条件は「土地の取得理由」

相続土地国庫帰属法は、不要な土地を持っていれば誰でも使える制度ではありません。

以下のように、「その土地をどのように取得したのか」がポイントとなります。

取得ができる条件

相続または遺贈により土地の所有権を取得→申請できる

取得ができない条件

売買等で土地の所有権を取得した→申請できない

ただし売買で取得した土地を共同名義で所有している場合は、共有者の中に相続で持分を取得した人がいれば、共有者全員で申請することが可能です。

相続土地国庫帰属法の対象となる土地

相続土地国庫帰属法は対象となる土地についての規定がある

以下①~⑩のいずれにも該当していないことが要件になります。

①建物がある土地

②担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路など他人による使用が予定される土地

④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属や範囲など権利関係に争いがある土地

⑥崖がある土地で、通常の管理をするに当たり過分の費用、労力を要する土地

⑦工作物、車両、樹木などが地上にあり、通常の管理又は処分をすることができない土地

⑧地下に除去しなければならないものがあり、通常の管理又は処分をすることができない土地

⑨隣接する土地の所有者などと争訟しなければ、通常の管理又は処分をすることができない土地

⑩以上に定める土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要する土地

審査手数料・負担金

審査手数料の金額は、土地1つにつき14,000円となり、申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。

国庫帰属が認められた場合、負担金を納付する必要があり、土地の形状などに応じた10年分の土地管理費相当額がかかります。

手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還できませんのでご注意ください。

相続土地国庫帰属制度の手続きの進め方

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

①承認申請:書類を提出

必要書類は、申請書、添付書類、審査手数料になります。

申請書の具体的な様式について、承認申請者の氏名又は名称及び住所と、承認申請に係る土地の所在について記載する必要があります。

提出先は法務局になあります。

②要件審査・承認

承認申請がされると、対象の土地が要件に見合っているかどうかの審査が行われます。

法務局や地方法務局の職員に、現地調査や申請者やその土地の関係者から事実を聴取、追加資料の提出を要求などの権利が与えられ、すべての要件に満たしているかなどの調査が入ります。

③負担金の納入

審査が通り承認されると、承認通知とともに負担金の額が通知され、承認通知を受けてから30日以内に納付をしないと承認が取り消されます。

④国庫に帰属

承認後すぐに帰属されるわけではなく、負担金を納付した時点で国庫に移転し、土地の名義が国に変わりますが、登記手続きは国が行うため、申請者が登記を行う手間はありません。

承認取り消しの可能性はどんなケース?

相続土地国庫帰属制度の対象となるためには、細かい要件が定められており、不要な土地を相続しても要件に満たしていなければ、承認申請ができません。

仮に、要件をクリアしていないとわかっていたにもかかわらず、それを申告せずに承認申請を行うと、虚偽の申請をしたとみなされてしまうこともあり、不正や虚偽があった場合、承認は取消しになります。

さらにそれにより国に損害を生じた場合は、損害賠償の責任を負う可能性もあります。

相続土地国庫帰属制度の利用するかどうかの判断

絶対に利用できるわけではない?

相続土地国庫帰属制度は、所有している不動産の種類や状況に応じて活用できる場合もあります。必ずしも活用できないケースもありますし、相続土地国庫帰属制度を利用するとしても無料で引き取ってもらえるわけではありません。

手数料などの支払いや申請なども含めて、承認後にようやく制度の利用ができるというものですので、まず所有している土地が相続土地国庫帰属制度の利用ができるかどうかについてはお近くの相続の専門家に相談することをおすすめします。

そもそも、活用できないのに書類等の準備をしても意味がありませんので、事前に把握できるものとして準備が大切です。

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この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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