大和証券の株式の相続手続きの流れ・必要書類を解説

ご家族が亡くなられ、大和証券に株式などの口座がある場合の相続手続きについて、「何から始めればいいのかわからない」「どのような書類が必要なのか」とお悩みではありませんか?
大和証券の株式の相続手続きなら、かぜのおか司法書士法人が運営する「鹿児島相続相談室」にお任せください。相続の相談実績は累計2,900件以上。吉野・天文館の2店舗で運営しております。大和証券の株式の相続手続きの無料相談も実施していますので、ぜひお気軽にご相談ください。
なお、ご自身で手続きを行う場合は、以下のような流れや書類が必要となります。事前の参考としてお役立てください。
目次
大和証券の株式の相続手続きついて
基本的には、被相続人(故人)の証券会社の口座のあった支店にて相続手続きを行う必要があります。
【大和証券】証券会社の相続手続きで必要になる書類
大和証券の相続手続きでは、以下のような書類が必要になります。
・証券会社所定の相続手続き依頼書
・遺産分割協議書または遺言書(可能であれば)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本・相続人全員の印鑑証明書
・証券総合サービス申込書(可能であれば)
証券会社での相続手続きで注意すべきポイント
相続人が同一証券会社の口座を持っている必要あり
証券会社ごとにより、集めるべき書類は変わってきますが、被相続人(故人)名義の証券口座を解約はできません。
被相続人が亡くなったとしても、証券会社に必要書類を提出しても口座の解約、株式を売却して換金し払戻すことが出来ません。
解約手続きの前には遺産分割を相続人間で行う必要がありますので、すぐに相続手続きが出来ることは少なく時間や手間がかかることがほとんどです。
大和証券の株式の相続手続きの流れ
1. 被相続人が取引していた大和証券の支店を特定
被相続人あての取引残高報告書等で特定する必要があります。取引していた支店へ連絡すると相続手続きに必要な書類を送付いただけます。
2. 大和証券の取引支店に被相続人死亡の旨を届け出
相続手続きに必要な書類や手続きを打合せを実施します。
3. 残高証明書の取得
被相続人が亡くなった時点での残高を確定する必要があります。
4. 相続人全員で遺産分割協議
相続人のうち誰がどのように株式等を承継するか決定します。
5. 承継する相続人自身の証券会社の口座を開設
承継者が決定したら口座の開設を行います。
6. 株式等の移管の手続き
有価証券等の移管手続きが完了します。
株式の相続手続きで事前に確認すべきこと
口座がある証券会社の資料がお手元にありますか?
定期的に届く配当金等のお知らせや取引残高報告書、ネット系証券会社の場合は口座開設の際の資料等が必要です。
遺言書はありますか?
遺言書がない場合は相続人同士で遺産分割協議をする必要があります。
相続手続きのための戸籍はすべて揃っていますか?
相続手続きに必要な戸籍は、第三順位相続人の兄弟姉妹間の手続になると範囲が膨大になる場合がございます。
自身で取得することが大変な時は専門家に任せるのも一つの手です。
相続放棄を検討していますか?
相続放棄をする場合は被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申出をする必要があります。
相続税の基礎控除額を超えるか確認はお済ですか?
相続税がかかる場合、分け方(遺産分割)によって支払う税金が変わることがございます。
すべての遺産の調査がすんでから手続きを始めてください。
鹿児島県内の大和証券の窓口
大和証券の相続手続きは、被相続人が口座をお持ちだった支店で行う必要があります。鹿児島県内には以下の支店がございます。
大和証券 鹿児島支店
〒892-0843 鹿児島県鹿児島市千日町1−1 センテラス天文館 6階
【専門家からのアドバイス】
株式と預貯金・不動産の相続手続きは、まとめて代行がおすすめです。
株式の相続手続きは、遺産分割協議書の作成や戸籍収集など、預貯金や不動産の相続手続きと共通する準備が多くあります。別々に進めると同じ書類を何度も取り寄せることになり、ご負担が大きくなりがちです。
「大和証券だけでなく預貯金や不動産の名義変更も一緒に済ませたい」という方は、当事務所の相続手続き丸ごとサポートをご活用ください。天文館・吉野の両オフィスを拠点に、株式・預貯金・不動産などすべての相続財産の手続きを一括して代行いたします。
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予約受付専用ダイヤルは0120-976-076になります。お気軽にご相談ください。
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相続手続丸ごとサポート
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
- 手続きを行う財産の種類:不動産・預貯金・株式
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不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託などの相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。
被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。
| 相続財産の価額 | 報酬額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 220,000円 |
| 500万円以下 | 275,000円 |
| 500万円~1,000万円 | 385,000円 |
| 1,001万円~2,000万円 | 495,000円 |
| 2,001万円~3,000万円 | 605,000円 |
| 3,001万円~4,000万円 | 715,000円 |
| 4,001万円~5,000万円 | 825,000円 |
| 5,001万円~6,000万円 | 935,000円 |
| 6,001万円~7,000万円 | 1,045,000円 |
| 7,001万円~8,000万円 | 1,155,000円 |
| 8,001万円~9,000万円 | 1,265,000円 |
| 9,001万円~1億円 | 1,375,000円 |
| 1億円以上 | 金融資産の1.54% |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合22,000円、1日の場合は44,000円をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき基本報酬×5.5%を加算させていただきます。
※相続人の中に連絡が困難な方がいる場合は、別途55,000円をいただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき33,000円加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり55,000円加算させていただきます。
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