2019年5月の相談実績
目次
- 1 2019年5月のご相談者様からのご相談内容の概要について、ご紹介させていただきます。
- 1.0.1 当事務所が選ばれる理由
- 1.0.2 実際の相談事例
- 1.0.2.0.0.1 ・飛び込みでご来所。将来起こる自分の相続についてあれこれ考えているが、悩むよりは相談してみればと近所の人に紹介されたとのこと。
- 1.0.2.0.0.2 ・ご主人が亡くなって、依頼人とご主人の兄弟が相続人。協議に応じてはもらえるとのこと。
- 1.0.2.0.0.3 ・法定相続情報証明はご自身で取得済み、協議書は税理士が作成。相続登記申請2件分。面談は長女の自宅で。
- 1.0.2.0.0.4 ・亡父名義の自宅の土地建物を、母名義に相続させて、依頼人宛に遺言書作成したい。
- 1.0.2.0.0.5 ・お母様が亡くなられたので,田上台にある土地と建物の相続登記をお願いしたい。
- 1.0.2.0.0.6 ・相続人は二男の二人。お父様はだいぶ前に亡くなられてる。
- 1.0.2.0.0.7 ・夫婦間贈与の相談(物件評価わかる書類あり)
- 1.0.2.0.0.8 ・父が5月に亡くなった。相続人は母(判断能力OKだが、父の介護にも非協力的だったが、相続の件も同じく非協力的)と子一人(相談者)
- 1.0.2.0.0.9 ・当事者の妻と娘が相談。亡くなった母の土地を夫が相続しようとしているが、固定資産税等の事や夫が亡くなった時のことを考えると,相続してほしくない。どのような方法があるか相談したい。
- 1.0.2.0.0.10 ・父名義の鹿児島市内の土地の相続について。父は6年前に亡くなり、母も昨年亡くなっている。父名義の土地の名義を兄弟5人で分けたいが,弟には分けたくない。
- 1.0.2.0.0.11 ・横浜市在住の方。2人姉弟。祖父名義の不動産(鹿児島市上荒田町 474m2)の名義変更についての相談。父の兄弟は9人(男3人,女6人)で、8人は他界し、現在の相続人は20人くらい。父が他界して10年となり、父が住んでいた家屋部分の土地を分筆し、名義変更できないかと考えているとのこと。5月26日~28日に鹿児島に帰省予定とのこと。
- 1.0.2.0.0.12 ・妹がに亡くなり、現夫との間には子なし。前夫との間に子2人(うちひとりは未成年者、親権者は前夫)。最近になって、現夫から、妹には長期療養の費用につき借入があり、自分が相続放棄をしたい希望だから、前夫との間の子たち、及び相談者に次にもしかしたら請求があるかもしれないからその心づもりをお願いしたいとの連絡あり、手続きについて相談したいが、現時点で直接の相続人でない自分がどのように動けるか。
- 1.0.2.0.0.13 ・前回相続登記をお願いしたとき、敢えて残してしまった物件に買い手がついたので、相続登記をすませなければならない。
- 1.0.2.0.0.14 ・叔母の遺産整理。
- 1.0.2.0.0.15 ・すでに父が亡くなっており、遺産3億あったが、いつの間にか姉が2億せしめて、自分と母は借家住まい。
- 1.0.2.0.0.16 ・家のリフォーム絡みで相続登記を市内の別の司法書士に依頼したところ、該当物件が、かつて税金対策で、亡祖母、亡父、母の3人の共有名義となっていることを初めて知った。
- 1.0.2.0.0.17 ・過去(数年前)に種子島の土地の相続登記の相談をしたが、うち3筆を自分で名義変更した。今回はその3筆を種子島の人に売却できることになりそうで、個人間売買の契約書作成を依頼したい相談とのこと。
- 1.0.2.0.0.18 ・亡祖母名義の大明丘の土地家屋、相続人は相談者の母と叔父だが、叔父に名義変更することで話がついている。
- 1.0.3 相続・遺言の無料相談実施中!
2019年5月のご相談者様からのご相談内容の概要について、ご紹介させていただきます。
「鹿児島相続相談室」では、相続・遺言等に関する質問に関しては、ご相談者様のことを第一に考え、初回無料相談をお引き受けしています。どうぞお気軽にお電話ください。
当事務所が選ばれる理由
鹿児島市内に2支店運営(吉野オフィス・天文館オフィス)
相続の専門家が生前対策から相続手続きまでサポート
安心で分かりやすい料金体系
実際の相談事例
・飛び込みでご来所。将来起こる自分の相続についてあれこれ考えているが、悩むよりは相談してみればと近所の人に紹介されたとのこと。
・ご主人が亡くなって、依頼人とご主人の兄弟が相続人。協議に応じてはもらえるとのこと。
・法定相続情報証明はご自身で取得済み、協議書は税理士が作成。相続登記申請2件分。面談は長女の自宅で。
・亡父名義の自宅の土地建物を、母名義に相続させて、依頼人宛に遺言書作成したい。
・お母様が亡くなられたので,田上台にある土地と建物の相続登記をお願いしたい。
・相続人は二男の二人。お父様はだいぶ前に亡くなられてる。
・夫婦間贈与の相談(物件評価わかる書類あり)
・父が5月に亡くなった。相続人は母(判断能力OKだが、父の介護にも非協力的だったが、相続の件も同じく非協力的)と子一人(相談者)
・当事者の妻と娘が相談。亡くなった母の土地を夫が相続しようとしているが、固定資産税等の事や夫が亡くなった時のことを考えると,相続してほしくない。どのような方法があるか相談したい。
・父名義の鹿児島市内の土地の相続について。父は6年前に亡くなり、母も昨年亡くなっている。父名義の土地の名義を兄弟5人で分けたいが,弟には分けたくない。
・横浜市在住の方。2人姉弟。祖父名義の不動産(鹿児島市上荒田町 474m2)の名義変更についての相談。父の兄弟は9人(男3人,女6人)で、8人は他界し、現在の相続人は20人くらい。父が他界して10年となり、父が住んでいた家屋部分の土地を分筆し、名義変更できないかと考えているとのこと。5月26日~28日に鹿児島に帰省予定とのこと。
・妹がに亡くなり、現夫との間には子なし。前夫との間に子2人(うちひとりは未成年者、親権者は前夫)。最近になって、現夫から、妹には長期療養の費用につき借入があり、自分が相続放棄をしたい希望だから、前夫との間の子たち、及び相談者に次にもしかしたら請求があるかもしれないからその心づもりをお願いしたいとの連絡あり、手続きについて相談したいが、現時点で直接の相続人でない自分がどのように動けるか。
・前回相続登記をお願いしたとき、敢えて残してしまった物件に買い手がついたので、相続登記をすませなければならない。
・叔母の遺産整理。
・すでに父が亡くなっており、遺産3億あったが、いつの間にか姉が2億せしめて、自分と母は借家住まい。
・家のリフォーム絡みで相続登記を市内の別の司法書士に依頼したところ、該当物件が、かつて税金対策で、亡祖母、亡父、母の3人の共有名義となっていることを初めて知った。
・過去(数年前)に種子島の土地の相続登記の相談をしたが、うち3筆を自分で名義変更した。今回はその3筆を種子島の人に売却できることになりそうで、個人間売買の契約書作成を依頼したい相談とのこと。
・亡祖母名義の大明丘の土地家屋、相続人は相談者の母と叔父だが、叔父に名義変更することで話がついている。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-976-076になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人
代表司法書士
岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。