2019年3月の相談実績
目次
- 1 2019年3月のご相談者様からのご相談内容の概要について、ご紹介させていただきます。
- 1.0.1 当事務所が選ばれる理由
- 1.0.2 実際の相談事例
- 1.0.2.0.0.1 ・他の司法書士作成の遺産分割協議書が送られてきた。この書類を見て,間違い等無いかチェックしてほしい。
- 1.0.2.0.0.2 ・両親とも高齢になってきて,お母様も物忘れが多くなってきているので,生前贈与等の相談をしたいとのこと。
- 1.0.2.0.0.3 ・京都にお住まいで実家もあり、預金関係は年末年始に帰った時にだいたいの額は把握している。土地と建物は固定資産税の課税証明がある。
- 1.0.2.0.0.4 ・鹿銀抵当権抹消及び相続の相談とのこと。
- 1.0.2.0.0.5 ・104歳で亡くなった方の相続。子は全員亡くなっていて,相続人が30名ほどいるが,一人一人の交渉を司法書士がしてくれるのか?
- 1.0.2.0.0.6 ・相談者の弟が自宅購入後判断能力失い、母が弟の成年後見人となっている。弟名義の不動産を売却したい。
- 1.0.2.0.0.7 ・亡父の相続問題もあり、抵触する問題点等をいろいろ聞きたいとのこと。
- 1.0.2.0.0.8 ・亡父の相続(相続人は子二人)について、相続人の配偶者より相談
- 1.0.2.0.0.9 ・公正証書遺言もあり。相続税の申告の段階で、他方の相続人が生前贈与の金額や事実すら認めない状況
- 1.0.2.0.0.10 ・依頼した税理士は自分では対応できないとのこと。どうすればよいか?
- 1.0.2.0.0.11 ・父名義の建物を相続したいとのこと。
- 1.0.2.0.0.12 ・妻の父がまだ存命だが、昔から現在までずっと消費者金融等で借入をしており、父が亡くなった後、相続人に請求が来るのはいやなので、あらかじめ相続放棄をしておきたいとのこと。
- 1.0.2.0.0.13 ・亡き父名義の建物が一つあるので名義を変更したい。相続人は兄弟3人だけで,長男に名義変更したい。その建物の土地名義はすでに長男の名義になっている。
- 1.0.2.0.0.14 ・母名義の不動産等の名義を娘に変更しておきたい。母は,鹿児島に住んでいる。鹿屋市や鹿児島市にも不動産有。
- 1.0.2.0.0.15 ・5人の名義になっている不動産を自分一人の名義に変えたい。他の4名の了承は得られておらず,交渉等をしてほしいとの事。
- 1.0.2.0.0.16 ・父の後妻から父が亡くなり、相続財産について放棄してほしい旨の通知が届いたとのこと。
- 1.0.2.0.0.17 ・財産の開示を求めたところ、財産内容の通知が届き、相続したい旨の通知を返送したが、それ以降の音沙汰がないので、どうしたらよいか。
- 1.0.3 相続・遺言の無料相談実施中!
2019年3月のご相談者様からのご相談内容の概要について、ご紹介させていただきます。
「鹿児島相続相談室」では、相続・遺言等に関する質問に関しては、ご相談者様のことを第一に考え、初回無料相談をお引き受けしています。どうぞお気軽にお電話ください。
当事務所が選ばれる理由
鹿児島市内に2支店運営(吉野オフィス・天文館オフィス)
相続の専門家が生前対策から相続手続きまでサポート
安心で分かりやすい料金体系
実際の相談事例
・他の司法書士作成の遺産分割協議書が送られてきた。この書類を見て,間違い等無いかチェックしてほしい。
・両親とも高齢になってきて,お母様も物忘れが多くなってきているので,生前贈与等の相談をしたいとのこと。
・京都にお住まいで実家もあり、預金関係は年末年始に帰った時にだいたいの額は把握している。土地と建物は固定資産税の課税証明がある。
・鹿銀抵当権抹消及び相続の相談とのこと。
・104歳で亡くなった方の相続。子は全員亡くなっていて,相続人が30名ほどいるが,一人一人の交渉を司法書士がしてくれるのか?
・相談者の弟が自宅購入後判断能力失い、母が弟の成年後見人となっている。弟名義の不動産を売却したい。
・亡父の相続問題もあり、抵触する問題点等をいろいろ聞きたいとのこと。
・亡父の相続(相続人は子二人)について、相続人の配偶者より相談
・公正証書遺言もあり。相続税の申告の段階で、他方の相続人が生前贈与の金額や事実すら認めない状況
・依頼した税理士は自分では対応できないとのこと。どうすればよいか?
・父名義の建物を相続したいとのこと。
・妻の父がまだ存命だが、昔から現在までずっと消費者金融等で借入をしており、父が亡くなった後、相続人に請求が来るのはいやなので、あらかじめ相続放棄をしておきたいとのこと。
・亡き父名義の建物が一つあるので名義を変更したい。相続人は兄弟3人だけで,長男に名義変更したい。その建物の土地名義はすでに長男の名義になっている。
・母名義の不動産等の名義を娘に変更しておきたい。母は,鹿児島に住んでいる。鹿屋市や鹿児島市にも不動産有。
・5人の名義になっている不動産を自分一人の名義に変えたい。他の4名の了承は得られておらず,交渉等をしてほしいとの事。
・父の後妻から父が亡くなり、相続財産について放棄してほしい旨の通知が届いたとのこと。
・財産の開示を求めたところ、財産内容の通知が届き、相続したい旨の通知を返送したが、それ以降の音沙汰がないので、どうしたらよいか。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-976-076になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人
代表司法書士
岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。