面識のない相続人がいる場合
相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。
そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。
戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。
異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。
目次
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは住民登録上のご住所にお手紙で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には以下の事項を記載して、詳しく説明します。
1.相続が発生した旨
2.相続財産の内容
3.法定相続分
4.場合によっては遺産分割案
先方にとっては急なことで驚かれるのが通常ですから、様々な感情は抑えつつ、丁寧に事情を説明することで、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
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相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
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200万円以下 | 220,000円 | 100万円 |
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500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
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3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |
