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相続手続きと不動産の売却を専門家に依頼すべき理由

相続手続きとあわせて不動産売却までの手続き

司法書士には、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更のような相続の手続きをご依頼いただくことがケースが多くあります。

その後の相続した不動産の活用であったり、売却したいなどの要望も多くいただくため、当事務所では相続不動産の売却をワンストップサポートも対応しています。

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では、相続した不動産を売却したほうが良い理由とは、また不動産の売却を司法書士に依頼すべき理由とは何でしょうか。

相続した不動産を売却するメリット

相続した不動産を売却するいちばんのメリットは、ご所有の不動産が現金化されることで、遺産分割がスムーズに進められたり、相続税の納税資金に充てられたりすることが可能になることです。

相続した不動産を売却することにより、それ自体で分けることが難しい不動産から明確に金額で分けることができる現金に換えることができます。

そのことで、例えば相続人が複数いるような場合に、遺産分割ならびに遺産の分配がしやすくなります。

また、相続税を納税する必要があり、相続税を納める資金が不足している場合には、相続した不動産を売却することで得た現金を資金として相続税を納税し、残った金額を相続人で分配することも可能になります。

また、不動産を維持し続ける場合に必要な固定資産税や都市計画税などの税金、メンテナンス費用などの維持費がかからなくなる点もメリットとして考えることができます。

  • 不動産売却を司法書士に依頼すべき理由

そのうえで、不動産の売却を司法書士に依頼すべき理由についても説明いたします。

相続した不動産を売却するための面倒な手続きを全て任せられる

相続した不動産を売却するための手続きには、いろいろなものがあります。

登記の申請をするための書類集め、遺産分割協議書の作成、相続登記申請の書類作成から申請、申請後に正常に登記されたかどうかを確認する作業などがあります。

これらの手続きをご自身で進めることは、非常に大変です。

なぜなら、書類の取寄せや申請をする場所である法務局や市区町村役場は平日昼間しか空いてないこともあり、普段見慣れない申請書類をイチから調べて作成することが負担となってしまうケースがほとんどです

そのためにも、相続の専門家に依頼した方が、スムーズに進めることもできますし、結果的に早く相続手続きから相続不動産の売却の手続きが進められます。

また、相続不動産の売却手続きもワンストップで進めることができますので、財産の現金化、相続人間の遺産の分配や相続税の納付のための資金の準備が不安なく進められます。

信頼できる不動産の買主をご紹介できる

相続した不動産を売却するためには、不動産の査定や買主探しが必要となるのですが、ご自身で不動産の売却を進める場合は、査定や売買仲介をしてくれる業者をご自身で探していく必要があります。

どのような業者が良いのか、ウェブ上の情報など、限られた情報の中から選ぶのは非常に難しいです。

司法書士は、登記や相続に関して、各不動産会社と連携しているため、不動産の査定や買主探しが進めやすく、実績ある、信頼出来る不動産会社様をご紹介できるため、安心してご利用いただけます。

上記のようなことから、相続手続きと合わせて、不動産売却を司法書士に依頼したほうが、スムーズかつご自身の負担なく、相続不動産の売却によるメリットを受け取ることが可能と考えられます。

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          • 相続した不動産について無料相談実施中!

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            亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。

          • 相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却については当事務所へご相談ください。

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      ※ 別途不動産会社から仲介手数料で売却査定額の1.5%の費用が発生します
      ※ 料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
      ※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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