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【解決事例】面識のない代襲相続人(甥・姪)との遺産分割|立て替えた葬儀費用の精算と口座解約

2026.07.08



遺産相続において、「立て替えたお葬式の費用を、亡くなった方の口座から精算したい」というご相談は多くいただきます。

しかし、いざ手続きを進めようとした際、遺言書がなく、全く面識のない親族(甥や姪など)が相続人に含まれているケースでは、話し合いが前に進まなくなってしまいがちです。

「見ず知らずの相手に自分から直接連絡を取るのは、トラブルになりそうで怖い」
「どのように話し合いを進めて、全員からの同意を得ればいいか分からない」
と、大きな不安を抱えて立ち止まってしまう方は決して珍しくありません。

今回は、まさにこうしたお悩みを抱えて当事務所にご相談いただき、専門家が間に入ることでスムーズに費用の精算と口座解約が完了した事例をご紹介します。

ご相談時のご状況

今年お亡くなりになったお母様の相続手続きについて、次女様からのご相談でした。

お母様は遺言書を残しておらず、相続人は長男、次女(ご相談者様)、そして1年前に事故で他界した次男のお子様3名(甥・姪)の計4名という状況でした。

次男は若い頃に実家を出ており、ご相談者様や長男は、次男のお子様たちと全く面識がありませんでした。

また、ご相談者様が家族葬の費用として100万円を立て替えており、お母様名義の預貯金口座(約400万円)を解約して精算したいというご希望がありました。

当事務所からのご提案&お手伝い

面識のない親族に突然連絡を取ることは心理的な負担が大きく、ご自身で進めるとトラブルに発展するリスクもありました。
そこで当事務所では、ご相談者様のご負担をなくしスムーズに手続きを進めるため、相続手続きを丸ごとサポートさせていただくことになりました。

当事務所では、相続人の皆様のご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。

①次男の相続人(お子様3名)の調査を実施
②当事務所から次男のご家族へお手紙を出し、丁寧にご事情を説明してご連絡
③相続人全員から遺産分割についての同意を取得し、相続手続きをスタート
④銀行に照会をかけ、財産(預貯金400万円の1口座)を特定
⑤当事務所が代理人として銀行口座の解約手続きを実施
⑥解約金の中から、次女様が立て替えていた葬儀費用(100万円)を清算してお支払い
⑦残りの金額を、法定相続分でそれぞれの相続人へお支払い(分配)

代襲相続(面識のない親族との手続き)について

本来相続人となるはずだった方(今回のケースでは次男)が、被相続人(お母様)より先にお亡くなりになっている場合、そのお子様が代わりに相続権を引き継ぎます。これを代襲相続と呼びます。
長年疎遠だった場合、面識のない親族と遺産分割を行うことになり、話し合いの進め方に悩まれる方が多くいらっしゃいます。

専門家が間に入ることで、客観的な立場で財産状況をご説明できるため、感情的なもつれを防ぐことができます。

立て替えた葬儀費用の精算について

ご家族が立て替えた葬儀費用などは、相続人全員の合意があれば、遺産の中から精算することが可能です。
本件でも、当事務所が間に入り、立て替え費用を差し引いた形での公平な分配案をご提示したことで、スムーズに皆様の同意を得ることができました。

結果

当事務所が第三者の専門家として間に入りお手紙でご連絡をしたことで、面識のない次男のご家族様にもご安心いただき、手続きを進めることができました。

結果として、一切揉めることなく全員から同意をいただき、次女様が立て替えていた葬儀費用の清算から、法定相続分での分配まで、非常にスムーズに手続きを完了させることができました。
面識がない相続人がいる中でも、お互いに負担なく円満に解決できた事例です。

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この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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