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遺言作成をする際の注意点と遺言内容が無効になるケースとは?

遺言とは

遺言とは、死後に遺される財産を誰に分けるのか、自分が死んだ後に実現させたい希望や意思を表明するものです。

遺言を残すことで、財産を相続させる人や遺産分割方法を自分で決めることができます。

また、遺言は法律で定められた形式に従って作成する必要があり、形式に不備があったりすると遺言が無効になるケースもありますので、注意が必要です。

遺言を作成する意味として、相続人間のトラブルを避けることができ、また、希望通りの遺産分割が実現されるため、遺産を有効に活用することができます。

ただし、遺言書には無効になる可能性があるため、法律の規定に沿って正しく作成することが重要です。

遺言の種類

遺言には大きく分けて以下の3種類があります。

  1. 自筆証書遺言

  2. 自筆証書遺言とは、遺言者自身が手書きで作成し、署名・捺印をすることで成立する遺言です。証人が必要ではありませんが、自筆証書遺言が成立するためには、特定の要件を満たす必要があります。

  3. 公正証書遺言

  4. 公正証書遺言とは、公証人が立ち会って作成される遺言であり、証人の署名と公証人の証印が必要です。公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い、法的な強さがあります。

  5. 秘密証書遺言

  6. 秘密証書遺言とは、遺言者が手書きで作成し、封印したもので、証人が不要であり、公証人にも開示しないで自分で管理します。秘密証書遺言が成立するためには、一定の要件を満たす必要があります。

遺言は、遺産分割や相続に関するトラブルを回避するためにも、事前に作成しておくことが望ましいです。

ただし、遺言の種類や作成方法には、法的な要件があるため、相続の専門家に相談することをお勧めします。

遺言を作成する場合の注意点

遺言を作成する際には、以下の点に注意することが重要です。

法律的な要件を事前に確認

遺言を作成する際には、法律で定められた要件を満たすことが必要です。
たとえば、自筆証書遺言の場合は、自筆で書かれ、日付と署名が必要です。また、公正証書遺言の場合は、公証人の前で作成し、証人が必要となります。

誰が相続にになるのかを事前に把握

遺言を作成する際には、適切な相続人を考慮することが重要です。適切な相続人を明確にすることで、相続争いや問題が生じる可能性を低減することができます。

資産状況を明確にしておく

遺言を作成する際には、自分が所有する資産状況を明確にすることが必要です。
資産の種類や所有者、評価額などを明確にすることで、相続人が資産を分配する際にトラブルが生じることを防ぐことができます。

認知症や精神疾患の有無を確認

遺言を作成する際には、認知症や精神疾患の有無を考慮することが重要です。
認知症や精神疾患がある場合、その人の判断力が低下することがあります。そのため、遺言を作成する前に医師の診断を受けることを検討することが必要です。

遺言の保管場所を決める

遺言を作成したら、遺言を保管する場所を決めることが重要です。
遺言を紛失したり、偽造されたりすることを防ぐために、安全な場所に保管することが必要です。また、遺言書の保管場所を相続人に伝えることも重要です。

遺言が無効となる場合とは

遺言内容が無効になる理由はいくつかありますが、一般的には以下のようなものがあります。

遺言の形式的な問題

遺言の作成にあたって、法律で定められた手続きが守られていない場合には、遺言内容が無効になることがあります。
たとえば、遺言書に署名や証人の署名がない場合や、証人が法律で要求される要件を満たしていない場合などです。

心身の不自由

遺言書の作成時に、遺言者が精神的または身体的に不自由な状態であった場合、その遺言内容が無効とされることがあります。
たとえば、認知症や深刻な精神疾患を患っている場合や、遺言書作成時には既に死病が進んでおり判断力が鈍っている場合などです。

遺言の内容が違法である場合

遺言書の内容が法律に違反するものである場合、その遺言内容が無効とされることがあります。たとえば、他人に対する遺贈が法律で認められていない場合や、遺言者が犯罪行為を助長するような遺言を残した場合などです。

他の法的文書と矛盾している場合

遺言書の内容が、遺言者が作成した他の法的文書と矛盾する場合、その遺言内容が無効とされることがあります。たとえば、遺言書と信託契約書とで同じ財産を分配する場合、どちらかの文書が優先されることがあります。

これらの理由により、遺言書の内容が無効とされることがあります。したがって、遺言を作成する際には、法律的な要件や制限を遵守することが重要です。

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この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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