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保護中: 銀行・証券会社の相続手続きは司法書士へご相談ください!

銀行の相続手続きの進め方

※各種金融機関や相続手続きの状況により
手順や必要書類が異なります。
詳細な手続き方法が知りたい方は
無料相談をご利用下さい。
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STEP1 相続手続きの申し出

口座の名義人が亡くなった旨を銀行に連絡します。
金融機関から具体的な相続手続の案内があります。

相続の連絡と同時に、被相続人(亡くなった方)の
口座での取引は原則、制限されます。

STEP2 必要書類の準備

相続の代表的な例において、
必要な書類の例を記載しています。
なお、相続の方法や内容によっては
以下に記載のある書類以外の書類の提出が
求められる場合もございます。

遺言書がある場合

①遺言書
②検認調書または検認済証明書
③被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
④相続人の印鑑証明書
※遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑証明書
⑤遺言執行者の選任審判書謄本

遺言書がない場合

①遺産分割協議書
②被相続人の除籍謄本、戸籍謄本
または全部事証明書
③相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
④相続人全員の印鑑証明書
※①番は遺産分割協議書がある場合の
相続の方法をとる際に必要です。

STEP3 必要書類の提出

STEP2で準備した書類と
金融機関所定の相続手続依頼書を
金融機関に提出します。

相続手続き依頼書には
依頼内容などの記載と
相続人の署名捺印が必要です。

STEP4 払い戻しなどの手続き

相続手続き書類を提出した後に、
金融機関にて払い戻しなどの
手続きが行われます。

このような手続きを各金融機関ごとに
行う必要があります。

こんな場合に注意!よくある失敗例

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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