相続登記
換価分割の遺産分割協議書と相続登記のケース
状況
亡くなったAさんの相続人は、その子らのBとCの2人で財産は、不動産のみなので、売却して代金で分けたい。
当事務所からのご提案&お手伝い
民法上の視点で考えると、下記2つの方法があります
①2人の共有名義で相続登記をいれて、2人が売主となり、それぞれ売却代金を分け合って取得し、譲渡所得の申告も2人で申請しました。
メリット
シンプルで誰が見てもわかりやすい。
デメリット
売れ
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10年前作成の遺産分割協議書で相続登記のケース
状況
鹿児島市で15年前に亡くなられた方(Aさん)の、法定相続人の1人である長女(Bさん)からの相談でした。
Aさんの法定相続人は、15年前の当時、長女Bさん以外に、長男のCさんと次男Dさんでした。Aさん亡くなった後の5年後(10年前)3人でBさんが不動産を取得する内容で、遺産分割協議書を作成し、印鑑証明書も3人分集めていたものの、理由はわかりませんが、相続登記をせずにそのまま放置していました
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名義変更の際に権利書が見当たらないケース
状況
相談者Aは故Bの相続人であり、B名義の不動産がありました。
しかし、権利書がいくら探しても見当たらず名義変更できないのではないかと思い、当事務所に相談に来られました。
司法書士の提案&お手伝い
相続による名義変更には原則、権利書がなくとも手続きができる旨を伝えました。
例外として、住所の変遷を公的書類で確認できない際には補填的な資料として権利書が必要となるケースもあります。
結果
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1人暮らしだった母が亡くなり、遠方に住んでいる長男に代わり相続手続き一式を代行したケース
状況
鹿児島で一人暮らしをしていた母親が亡くなり、相続人は東京在住の長男と千葉在住の長女。
母の遺産は銀行預金と鹿児島の実家。長女は長男にすべて任せると言っているが、長男も東京と鹿児島を何度も行き来できる状況ではありませんでした。
預金解約には各金融機関の窓口に出向かなければならず、また、空き家となった実家の処分にも困り果てていらっしゃいました。
また、実家の処分と同時
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相続登記において未成年の相続人が含まれていたケース
状況
亡くなられた40代女性の相続人は、40代の夫と10代の子供の2人でした。妻名義のマンションが1つありましたが、夫は子供が未成年であったため、どのように名義変更の手続きを進めたら良いか分からず相談に来られました。
司法書士の提案・お手伝い
相談者は、不動産を自分の単独名義に変更したいと考えられていました。相談者である親権者と子供が相続人となっていたので、子供の法定代理人
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亡くなった方の戸籍が遠方にあるケース
状況
相談者の旦那様がお亡くなりになり、相続登記手続きを行いたいとのことでご来所されました。旦那様は遠方出身で、戸籍は遠方の市役所にあるため、遠方の司法書士事務所に依頼したほうがいいのかお悩みになっておられました。
提案
故人の戸籍は時系列で揃える必要があります。そのため、相談者様自身で戸籍を収集しようと思うと交通費だけで大変な費用がかかってしまうことをお伝えしました。また、当事
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