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生前贈与

ここでは、生前贈与について詳しくご説明します。

暦年贈与や連年贈与についてや夫婦間の贈与についてご説明します。

暦年贈与と連年贈与

より節税効果の高い贈与をするために、正しい方法をお教えします。

>> 詳しくは、暦年贈与と連年贈与をご覧ください。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、贈与財産の価額が2500万円まで贈与税がかからないという特別控除受けることができます。

>> 詳しくは、相続時精算課税をご覧ください。

住宅取得資金の特例

直系尊属から住宅を取得する目的で資金援助をしてもらう場合、贈与税が大幅に軽減されます。条件は複数あるため、事前に調べておきましょう。

>> 詳しくは、住宅取得資金の特例をご覧ください。

おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産やその購入資金の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば、2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)まで贈与税がかからないという制度です。

>> 詳しくは、おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例をご覧ください。

負担付死因贈与契約とは

負担付死因贈与契約とは、「私が死ぬまで私の介護をしてくれたら、自宅の土地建物を譲る」というように、一定の約束を守ることを条件に財産を譲るという、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との合意のことです。

トラブルにならないためにも事前にどんなものか理解しておきましょう。

>> 詳しくは(負担付)死因贈与契約をご覧ください。

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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